【解体工事】施主側で必要な手続きと申請の流れについて

2024.02.21

愛知県を中心に東海3県にて解体工事を承っております、株式会社生栄社です。

解体工事は自治体や警察署など、さまざまな場所に申請を行う必要があります。
初めて行う方だと、あれもこれもしないといけない、書類漏れがあったらどうしよう、と不安になるのも当然でしょう。

しかし、段取りさえうまくいけば、解体工事の手続きは少なく済みます。
今回は、解体工事で施主側の必要な手続き、申請の流れなどについてご紹介いたします。

■ 申請のほとんどは業者に委任できる

解体工事における申請手続きは、ほとんどを解体業者に委任することが可能です。
このようなものは、本来施主側が提出するものではありますが、解体業者に書類作成から申請までお任せできるでしょう。

【委任できる申請手続き】
・建設リサイクル法に関する届出
・道路使用許可申請
・アスベスト除去の届出
・建物滅失登記申請

建物滅失登記申請については、解体工事後に提出するもので、土地家屋調査士に委任できます。

■ 工事前に施主側で必要な手続き・準備

施主側でしかできない手続き・準備もあります。
必ず工事前に完了させましょう。

・補助金の申請

自治体によっては、解体工事に補助金制度を設けていることがあります。
旧耐震基準のお家などは、補助の対象になっているかもしれません。
補助金には2~3週間ほど審査期間があるほか、年度予算が上限に達していると、補助金を受け取れないこともあります。
業者と契約して申請に必要な書類を受け取れたら、早めに申請をしましょう。

・ライフラインの停止、撤去

電気・ガス・ネット回線・電話回線の停止、撤去の依頼を各インフラ会社に連絡しましょう。
とくに電気・ガスは停止していないと、工事中に事故が発生しやすくなります。
単に停止するだけでなく、電気なら引き込み線やメーターの撤去が必要なため、解体工事をする旨を忘れずに伝えるようにしてください。
水道は工事中に使用することから、停止はしません。ただし、水道代を業者が負担すると申し出てくれた場合は、水道局に連絡して、生活用水として使用した分を一度清算しておきましょう。

・片付け

解体する建物内で家具やゴミがあれば、片付けをします。
普通ゴミ・資源ごみは自治体のルールに沿って排出できますが、エアコンや冷蔵庫は家電リサイクル法に則った処理が必要です。
解体業者によっては、依頼するとゴミを産業廃棄物として処理してもらえますが、処分費が割高になってしまうでしょう。
なお、補助金申請をすると、審査のために行政職員の現地調査が入るため、できるだけ片付いていたほうが安心かもしれません。

・挨拶回り

近隣の方に解体工事を行う旨を伝えに行きます。
解体工事は、上限規制はされていますが、どうしても騒音・振動・粉じんが発生するため、生活に影響を及ぼします。ほかにも、工事車両が道路に停められ、近隣の方の自家用車が通行しにくくなることも考えられるでしょう。
工事のお詫びと協力のお願いを伝えるようにし、挨拶状・粗品を渡しましょう。
隣の方に関しては、ブロック塀などが境界線上にある場合もあるので、解体するかどうかの確認も事前に必要です。

■ 解体工事の流れ

解体工事の流れについては、大まかにこのように行われます。

・外構の解体

家の周りにある塀や樹木、門などを解体・撤去します。

・屋根材の撤去

瓦や金属屋根などを撤去します。カラーベストはアスベストを含むものもあるため、慎重に行います。

・内装の撤去

内装で解体できる窓サッシ・畳・ボードなどを撤去します。

・構造の撤去

建物を構成する柱・壁を重機などを使用して解体します。

・基礎の解体

基礎部分を解体します。コンクリートのため音が大きくなります。

・ガラの確認

地中にガラや古い配管などが埋まっていないか確認します。

・整地

重機で土を踏み固めて終了です。業者によってはアスファルトで舗装することもできます。

■ 工事後に必要な手続き

工事後は、施主側でこのような手続きが必要になります。

・水道の停止

管轄の水道局に連絡し、水道を止めます。
事前に解約日を伝えてしまうと、やむを得ない事情で工事期間が延びてしまったときに不便になります。
工事が完全に終了してから申請するようにしてください。

・建物滅失登記申請

法務局に申請を行います。
施主側でするのが一般的ですが、土地家屋調査士事務所に連絡して申請を依頼することも可能です。
工事が完了してから、1か月以内に行わないと、10万円以下の罰金が科せられるほか、土地の売買に影響が出ます。

・補助金の確認

工事が終わり、証明書や領収書を自治体が確認できてはじめて、補助金を受け取ることができます。
工事費は、一度全額自己負担する必要があるため、その点は注意が必要でしょう。
忘れないよう、受け取れたかどうか口座を確認するようにしてみてください。

■ 東海3県での解体工事は「株式会社生栄社」にお任せ!

株式会社生栄社は、愛知県長久手市にございます解体会社です。
大手ハウスメーカーとのつながりがあり、技術に関して信頼を置かれていることから、さまざまな工事の依頼をいただいてまいりました。
解体前に片付けたいゴミにつきましても、産業廃棄物処理業者と連携を取っておりますので、通常よりお安く処分できます。

住宅から店舗の解体、鉄骨造・RC造まで幅広く対応できますので、解体工事をご検討されておりましたら、お気軽にご相談くださいませ。

お見積り・ご相談はこちら>>
電話番号:0561-56-7061(9:00~17:00 ※土日祝除く

■ まとめ

解体工事を行う際は、書類申請の大部分や室内の片付けを業者に委任できますが、補助金申請やライフラインの停止などの手続きは施主側で行う必要があります。
いずれも時間に余裕を持って行うようにしてみてください。

PAGE
TOP